2022-09-10から1日間の記事一覧
本日の日経朝刊「マネーのまなび」より www.nikkei.com お子さんがいらしゃれば、法定相続分は二分の一が配偶者で残りはお子さん。 お子さんが不在ですと、配偶者が三分の二、父母が三分の一。 父母が不在でも兄弟がいれば、配偶者が四分の三、兄弟が四分の…
本日の日経朝刊「マネーのまなび」より www.nikkei.com お子さんがいらしゃれば、法定相続分は二分の一が配偶者で残りはお子さん。 お子さんが不在ですと、配偶者が三分の二、父母が三分の一。 父母が不在でも兄弟がいれば、配偶者が四分の三、兄弟が四分の…