令和2年 1月30日(木)
コロナウイルスで大変な騒ぎです。
上皇さまが29日一時意識を失うのニュース(共同)も入ってきました。
平成にわたり国民に寄り添ってこられた上皇さま、大事ないとよいのですが。
さて、昨年、令和元年12月18日付け厚労省さんの事務連絡があります。
「脳脊髄液漏出症に係わる障害年金の初診日の取扱いについて」
です。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200120T0010.pdf
「発症直後に確定診断がされない事例がみられることから」
初診日要件は「初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」とされて
います。どう読めばよいのか、もう少し勉強してみます。