takagihitoshi-sr’s diary

一路社労士のブログ

11/19 障害認定日の特例

原則、初診日から1年6ヶ月後が障害認定日となります。

>4 障害認定日
>「障害認定日」とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、請求する傷病の初診日
>から起算して1年6月を経過した日又は1年6月以内にその傷病が治った場合に
>おいては、その治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至っ

>た日を含む。)をいう。

 

これには例外もあります。

人工透析は透析開始後、3ヶ月後

>イ 障害の程度を認定する時期は、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月
>を経過した日(初

 

脳内出血は6ヶ月後

>(4) 神経系の障害により次のいずれかの状態を呈している場合は、原則として
>初診日から起算して 1 年 6 月を経過した日以前であっても障害認定日として
>取り扱う。

>ア 脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から 6 月経過
>した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めない

>と認められるとき。

高次脳機能障害は原則通りの1年6ヶ月後となります。

他にも

>(10) 心臓ペースメーカー、又はICD(植込み型除細動器)、又は人工弁を装着し>た場合の障害の程度を認定すべき日は、それらを装着した日

>人工肛門を造設し又は尿路変更術を施した場合はそれらを行った日から起算して
>6月を経過した日

ほかがあります。

 

上記は以下日本年金機構さんのサイトから抜粋しました。

障害認定基準(全体版)は約3M、PDFで124ページあります。

 

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.html