takagihitoshi-sr’s diary

一路社労士のブログ

12/15 社会保障と公的扶助としての生活保護

我が国の社会保障は社会保険と社会扶助に大きく分かれます。

このうち社会扶助は公的扶助と社会福祉に分かれます。

公的扶助の中心となるのが「生活保護法」です。

生活にお困りになったり、行き詰まったりした場合に国が給付してくれる制度です。

 

下記は板橋区のサイトです。

「生活保護の申請は国民の権利です。必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずお住まいの地域を担当する福祉事務所にご相談ください。」

とあります。

福祉部 板橋福祉事務所 援護係
〒173-0015 東京都板橋区栄町36番1号 グリーンホール
電話:03-3579-2453 ファクス:03-3579-5974

 

www.city.itabashi.tokyo.jp

 

根拠法は憲法第25条の生存権です。

最後のセーフティネットと言えます。

また、社会保険のような保険料納付要件はありません。

一方、自助を求める「補足性の原理」や福祉事務所による「ミーンズテスト(資力調査)」もあります。

年金を受給される方で、まだ生活上足りない場合、適用申請もお考え下さい。

保護費に障害加算もあります。

 

お辛いことが続いても諦めないで下さいね。