takagihitoshi-sr’s diary

一路社労士のブログ

3/31 受診状況等証明書(受証)

障害年金の受給要件の一つに「初診日要件」があります。

初診日がいつであるか、医師の証明が必要です。

事後、症状が悪化した際、初診証明を取得しようと思っても廃院やカルテの保存

期間(5年)から取得できず悔しい思いをすることがあります。

「受診状況等証明書(受証)」

費用、数千円かかります。

 

 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/shougai/shindansho/20140421-20.files/0000012239XWI83snsjt.pdf

 

予備的に将来の保険として取得することをお勧めしています。