日経朝刊「マネーのまなび」より
「小規模宅地の評価減特例」
記事にもありますが、やがて発生するだろう「二次相続」を見越し
分散させた方が合計で小さくなりこともあります。
> 配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が1億6,000万円までか、
>配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。
専門家の意見も聞いてはいかがでしょうか。
日経朝刊「マネーのまなび」より
「小規模宅地の評価減特例」
記事にもありますが、やがて発生するだろう「二次相続」を見越し
分散させた方が合計で小さくなりこともあります。
> 配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が1億6,000万円までか、
>配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。
専門家の意見も聞いてはいかがでしょうか。