takagihitoshi-sr’s diary

一路社労士のブログ

4/16 日経マネーまなびより

日経朝刊「マネーのまなび」より

www.nikkei.com

「小規模宅地の評価減特例」

記事にもありますが、やがて発生するだろう「二次相続」を見越し

分散させた方が合計で小さくなりこともあります。

 

www.nta.go.jp

www.nta.go.jp

 

> 配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が1億6,000万円までか、

>配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。

専門家の意見も聞いてはいかがでしょうか。