本日の日経朝刊「マネーのまなび」より
お子さんがいらしゃれば、法定相続分は二分の一が配偶者で残りはお子さん。
お子さんが不在ですと、配偶者が三分の二、父母が三分の一。
父母が不在でも兄弟がいれば、配偶者が四分の三、兄弟が四分の一。
「全額配偶者に」の遺言書があれば、遺留分(法定の二分の一)以外は
配偶者に。よって父母が六分の一、配偶者が六分の五。
兄弟は慰留分はなし、よって「全額配偶者に」の遺言書があれば
そのとおりに。
遺言書は残してくださいね。
「公正証書は高いよ。」でしたら、自筆証書は3,900円で法務局の
形式チェックもしてくれますし、保管もしてくれますよ。
まとめるとそんなところでしょうか。
今週もお疲れ様でした。
平穏な週末をお過ごしください。