借りたお金。
利息制限法を超えて払った分が戻ることで、話題になりましたね。
以下は、現代ビジネスさんの記事です。
亡くなった息子さんの借金が払い過ぎから、お金が戻ってきたという
おはなしです。
以下もご注意くださいね。
>そのため、現在過払い金が発生する可能性があるのは、貸金業法が改正される
>2006年以前に借り入れを開始した取引だけです。
>すでに倒産してしまった業者に対しては、過払金請求はできません。
>消滅時効の問題もあります。過払金の返還請求権は、その業者への借金を完済
>した後、丸10年が経過すると消滅時効が完成してしまい、過払金の返還請求が
>できなくなってしまいます。
しらなかったのですが、
>亡くなった方がお金を借りていた可能性があるけれど、どこから借りていたのか
>わからない場合には、故人の信用情報を取得しましょう。これは、専門家に依頼
>しなくても、比較的簡単な手続で取り寄せることができます。
だそうです。「借金があるなら相続は放棄」の前に調べるのも一策ですね。
相続放棄は相続の開始を知った時から3か月。あわてて手続を取る前に調べる
必要がありそうです。