takagihitoshi-sr’s diary

一路社労士のブログ

10/15 後見人の心得とは

以下は、本日付日経朝刊マネーのまなびです。

www.nikkei.com

 

制度が始まる前は親族後見が8割でしたが、今は3割弱。

第三者が後見人となるケースが一般的です。

>成年後見人等と本人の関係については,親族(配偶者,親,子,兄弟姉妹及び

>その他親族)が成年後見人等に 選任されたものが全体の約26.2%,

>親族以外の第三者が選任されたものが全体の約73.8%となっている。

以下は厚労省のサイトです。 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/genjyou30.5.2_2.pdf

 

第三者のうち、専門職といわれる弁護士、司法書士、社会福祉士がかなりの

割合をしめています。

記事にもありますが、ご家族が後見人になるにも家裁への手続が必要です。

また、「本人の財産を適正に管理し、本人の利益を保護する」必要があり、

財産管理も「定期報告」が必要です。親の財産であっても自身のもとは、

分別管理が必要です。

もう一つの役割が「身上監護」です。これはまたの機会に。

以下の地裁Q&Aも参考に一読下さい。

https://www.courts.go.jp/asahikawa/vc-files/asahikawa/file/seinenkouken1.pdf

 

今週もお疲れ様でした。佳い週末をお過ごし下さい。