以下は、本日付日経朝刊マネーのまなびです。
制度が始まる前は親族後見が8割でしたが、今は3割弱。
第三者が後見人となるケースが一般的です。
>成年後見人等と本人の関係については,親族(配偶者,親,子,兄弟姉妹及び
>その他親族)が成年後見人等に 選任されたものが全体の約26.2%,
>親族以外の第三者が選任されたものが全体の約73.8%となっている。
以下は厚労省のサイトです。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/genjyou30.5.2_2.pdf
第三者のうち、専門職といわれる弁護士、司法書士、社会福祉士がかなりの
割合をしめています。
記事にもありますが、ご家族が後見人になるにも家裁への手続が必要です。
また、「本人の財産を適正に管理し、本人の利益を保護する」必要があり、
財産管理も「定期報告」が必要です。親の財産であっても自身のもとは、
分別管理が必要です。
もう一つの役割が「身上監護」です。これはまたの機会に。
以下の地裁Q&Aも参考に一読下さい。
https://www.courts.go.jp/asahikawa/vc-files/asahikawa/file/seinenkouken1.pdf
今週もお疲れ様でした。佳い週末をお過ごし下さい。