金曜日の日経付録「人生100年の羅針盤」じっくり拝見しました。
・夫より長い老後に備え
・離婚
・お墓 広がる選択肢
・相続とトラブルを回避
以下、投資指南や健康、晩節考まで。
さすがブランドペーパーですね。
FPとしても考えさせられます。
1億6千万円の配偶者の税額軽減も二次相続含め通算すると税額が高く
なることもあります。
一時払いの終身保険(死亡保険金)、相続へ利活用があります。
以下、国税のサイトです。
>500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
>被保険者、保険料の負担者および保険金受取人が誰であるかにより、
>所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
死亡保険金の課税関係はこちらからどうぞ。