本日の朝刊「日経マネーの学びより」
記事文中より
死亡保険金は被相続人の財産ではないが、相続税の計算上は相続財産に
見做される。
ただし、「500万円×法定相続人の数」までの金額は課税されない。
一時払い終身保険に加入すれば、払った保険料が保険金に置き換わり、非
課税枠の分だけ税負担が軽減される。
契約者、被保険者、受取人が名義上、親、親、子である場合です。
→案外、ご存知ない方多いようです。折からの金利アップで一時払いの終身
保険が下がり、お値打ちになってきました。
上級編として、500万枠を使用済みの場合、
親が保険料に見合う金額を贈与し、子が契約者、親が被保険者となり加入。
110万の基礎控除枠を使う贈与、この枠を超えても310万までは最低税率適用
、、、の紹介があります。
24年から暦年贈与も「戻し7年以内」となりますし、大事な財産、できる
手段ご検討下さい。