takagihitoshi-sr’s diary

一路社労士のブログ

3/11 個人情報保護法

2015年(H27年)に改正された個人情報保護法ては、個人情報について生存する個人に関する情報であると規定されています。

では、故人は?

通称は?ペンネームは?

数値化されたデータは?

匿名は?

 

今週もお疲れ様でした。

佳い週末をお過ごしください。😊

 

ちなみに上記の回答で、他の情報と照合し特定個人であることが、識別できる場合の通称は個人情報として取り扱うようです。