takagihitoshi-sr’s diary

一路社労士のブログ

4/4 生活保護における29条調査

第三のセーフティネットともいわれるのが、生活保護です。

第29条を根拠に行われるのが、「扶養義務者に関する照会」「関係先照会」です。

以下1項1号2号です。

>一 要保護者又は被保護者であつた者 氏名及び住所又は居所、資産及び収入の状況>健康状態、他の保護の実施機関における保護の決定及び実施の状況その他政令で定め>る事項(被保護者であつた者にあつては、氏名及び住所又は居所、健康状態並びに他>の保護の実施機関における保護の決定及び実施の状況を除き、保護を受けていた期間

>における事項に限る。)

 

>二 前号に掲げる者の扶養義務者 氏名及び住所又は居所、資産及び収入の状況その>他政令で定める事項(被保護者であつた者の扶養義務者にあつては、氏名及び住所又>は居所を除き、当該被保護者であつた者が保護を受けていた期間における事項に限

>る。)

1号ではご本人の資産状況、2号は扶養照会の規定です。

照会の同意を求められ拒否できるか。

現場と厚労省の通達で乖離も生じているようです。

専門家に助力を求めるのも一案です。