昨日は雨の寒い一日でした。
ダウンをしまわずでよかったです。
さて、昨日の続きですが「扶養義務者」とは誰をいうのでしょうか。
民法では、
>(扶養義務者)
>第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
>2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、
>三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
兄弟姉妹だけでなく、条件付きですが3親等まで入っています。
叔父叔母甥姪ですね。
あれ、配偶者は?はい、別に条文あります。
>(同居、協力及び扶助の義務)
>第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
長く音信不通の血縁者にも突如照会がくることがあるようです。
これについては、令和3年2月に厚生労働省社会・援護局保護課長 名で
以下問答集の改訂が行われています。
>一定期間(例えば10年程度)音信不通であるなど交流が断絶してい
>ると判断される場合は、著しい関係不良とみなしてよい。
>ると判断される場合は、著しい関係不良とみなしてよい。
申請をはばかる理由になる扶養照会、端境期にあるようです。
お困りになった時は弁護士、法テラス、行政書士等専門に手がける
先生方にご相談下さい。