takagihitoshi-sr’s diary

一路社労士のブログ

4/5 扶養義務者

昨日は雨の寒い一日でした。

ダウンをしまわずでよかったです。

 

さて、昨日の続きですが「扶養義務者」とは誰をいうのでしょうか。

民法では、

>(扶養義務者)
>第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
>2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、
>三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
兄弟姉妹だけでなく、条件付きですが3親等まで入っています。
叔父叔母甥姪ですね。
 
あれ、配偶者は?はい、別に条文あります。
>(同居、協力及び扶助の義務)
>第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
 
 
長く音信不通の血縁者にも突如照会がくることがあるようです。
 
 これについては、令和3年2月に厚生労働省社会・援護局保護課長 名で
以下問答集の改訂が行われています。
 
 
>一定期間(例えば10年程度)音信不通であるなど交流が断絶してい
>ると判断される場合は、著しい関係不良とみなしてよい。 
 
申請をはばかる理由になる扶養照会、端境期にあるようです。
 
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