takagihitoshi-sr’s diary

一路社労士のブログ

3/9 生活保護法の親族照会について

昨年3月に出ている通達です。

社援保発0330第2号

厚生労働省社会・援護局保護課長

 

「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」の一部改正について(通知)

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000746073.pdf

 

今般、「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」(昭和38年4月
1日社保第34号厚生省社会局保護課長通知)の一部を別紙の新旧対照表のと
おり改正し、令和3年4月1日から適用することとしたので、御了知の上、保護
の実施に遺漏のないよう御配慮願います。

 

答1 当該扶養義務者が生活保持義務関係にある扶養義務者であるときは、局長通
知第 5 の 2 の(2)のアのただし書きにいう扶養義務者に対して直接照会することが
真に適当でない場合として取り扱って差しつかえない。
2 当該扶養義務者が生活保持義務関係にある扶養義務者以外であるときは、個別
の慎重な検討を行い扶養の可能性が期待できないものとして取り扱って差しつか
えない。
3 なお、「夫の暴力から逃れてきた母子、虐待等の経緯がある者等の当該扶養義務
者に対し扶養を求めることにより明らかに要保護者の自立を阻害することになる
と認められる者」については、1又は2のいずれの場合も、それぞれ、直接照会
することが真に適当でない場合又は扶養の可能性が期待できないものとして取り
扱うこと。
4 また、1又は2のいずれの場合も、当該検討結果及び判定については、保護台
帳、ケース記録等に明確に記載する必要があるものである・