takagihitoshi-sr’s diary

一路社労士のブログ

11/24 障害年金と就労時の調整

ご依頼者さまからご相談をお受けするのが、「働いたら年金が止まるのか」

があります。

ほかに年金と傷病手当金、生活保護との調整です。

例として

「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」

 

https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12512000-Nenkinkyoku-Jigyoukanrika/0000130045.pdf

 

8頁の④就労状況をご覧ください。

>考慮すべき要素

>○ 相当程度の援助を受けて就労してい
>る場合は、それを考慮する

 

>具体的な内容例

>・ 就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障
>害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討する。
>就労移行支援についても同様とする。
>・ 障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合
>でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援
>助を受けて就労している場合は、2級の可能性を検討する