新年度になりました。
新型コロナ感染者数は、昨日東京は7,932人とまん防解除後も下げ止まりです。
第7波の前兆との記事もありました。
新事業年度、入社、新学期を迎える皆さまもどうか十分お気をつけ下さい。
さて、障害年金と他の制度の併給調整ですが、以下パターンが多いです。
・障害年金と厚生年金(老齢、障害、遺族)
・障害年金と雇用保険(失業給付)
・障害年金と傷病手当金(健康保険)
・障害年金と障害(補償)年金(労災)
・障害年金と生活保護
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-2.pdf
年金ガイド8頁以降をご参照下さい。
「1人1年金」とする原則や雇用保険(失業給付)のように併給可のもの
、不可で差額分支給する(傷病手当金)・加算するもの(生活保護)、料率:
73%-88%乗算し減額するもの(労災)など複雑です。
年金事務所や専門家の社労士にご相談下さい。