takagihitoshi-sr’s diary

一路社労士のブログ

4/1 障害年金と他の給付との調整

新年度になりました。

新型コロナ感染者数は、昨日東京は7,932人とまん防解除後も下げ止まりです。

第7波の前兆との記事もありました。

新事業年度、入社、新学期を迎える皆さまもどうか十分お気をつけ下さい。

 

さて、障害年金と他の制度の併給調整ですが、以下パターンが多いです。

・障害年金と厚生年金(老齢、障害、遺族)

・障害年金と雇用保険(失業給付)

・障害年金と傷病手当金(健康保険)

・障害年金と障害(補償)年金(労災)

・障害年金と生活保護

 

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-2.pdf

年金ガイド8頁以降をご参照下さい。

 

「1人1年金」とする原則や雇用保険(失業給付)のように併給可のもの

、不可で差額分支給する(傷病手当金)・加算するもの(生活保護)、料率:

73%-88%乗算し減額するもの(労災)など複雑です。

年金事務所や専門家の社労士にご相談下さい。