障害年金に従事していますと、3要件の1つ納付要件が満たせず
悔しい思いをすることがあります。
>初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の
>保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を
>含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
学生さんも20歳から国民年金の納付義務が生じます。
しかし、親御さんのお考えもありますし、なにより授業料と国民年金
の両方はキツいこともあります。
その際、「学生納付特例制度(学特)」を申請することで年金を納付した
と見做してくれる制度がこれです。
*金額には反映されません。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html
>日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、
>保険料の>納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中
>の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
将来、追納することもできます。
余裕があれば納付を、厳しいときは「学特」を忘れず申請してください。
ウチも子どもの学費で精一杯、納付は本人に託して学特申請しました。