takagihitoshi-sr’s diary

一路社労士のブログ

2/11 小規模宅地特例

日経マネーのまなび(2/11朝刊)より

相続にあたり、宅地の特例で税負担もかしこく

www.nikkei.com

 

>被相続人等の居住の用に供されていた宅地等

330m2以下の場合、使えます。

こちらは国税庁のサイトです。

www.nta.go.jp

現預金等含め総額が基礎控除枠に入れば相続税はかかりません。

基礎控除枠は、「3,000万+600万×法定相続人数」ですね。

適用条件もあります。一時同居不可等、ご注意下さい。

 

借地権も相続税の対象になります。

評価方法は以下からどうぞ。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4611.htm