日経マネーのまなび(2/11朝刊)より
相続にあたり、宅地の特例で税負担もかしこく
>被相続人等の居住の用に供されていた宅地等
330m2以下の場合、使えます。
こちらは国税庁のサイトです。
現預金等含め総額が基礎控除枠に入れば相続税はかかりません。
基礎控除枠は、「3,000万+600万×法定相続人数」ですね。
適用条件もあります。一時同居不可等、ご注意下さい。
借地権も相続税の対象になります。
評価方法は以下からどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4611.htm