日経夕刊で税理士先生が書いておられました。
同一家計の配偶者(奥様)の介護保険料について、社会保険料控除の適用
ですが、老齢基礎年金から特別徴収(天引き)されます。
ご本人様は社会保険料の控除ができますが、ご主人が払った訳ではありません
ので当然対象となりません。
ですが、繰り下げで将来の給付額を増やすことができ、5年繰り下げですと
0.7%/月×12か月×5年で42%増えます。
定額780,900ですと1,108,880円ですね。(10円未満四捨五入)
この際、介護保険料は普通徴収で振替処理で手続をし、それをご主人が払うと
それをご主人の社会保険料控除とすることができるという記事でした。
敬服です。
なお、後期高齢者の介護保険料も同様です。
一方、繰り下げにより増額後の年金額は税や保険料も増える可能性があります
のでご注意ください。
厚生年金の繰下げは、65歳未満の年下の配偶者がいる際の加給金が増額され
ませんし、65歳までの年齢要件もあり個人的にはお勧めしていません。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.html