takagihitoshi-sr’s diary

一路社労士のブログ

12/16 年内もあと15日

昨日今朝とも放射冷却で朝方は冷え込み、東京でも氷点下を記録した地点もあるようです。年内もあと15日、早いものです。

 

区内の印鑑屋さんにお願いしていた謹賀新年の印鑑とスタンプ台、ネット手配の名刺が届きました。来年の賀詞交歓会用に準備します。

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年賀状の宛名書きがまだ残っています。これもネットで印刷の手配をして、既に手元にあります。

80歳を過ぎますとお亡くなりになる方も多いのか、喪中のご挨拶やご自身も年賀の手仕舞いをお伝えされる方もあり、「生涯現役で」と思う一方、自分もいつか引き際を悟る時がくるのかと思ったりします。

64歳男性の平均健康寿命は16年から17年、平均余命は21年とか。統計ですけど、残りあるようであまり残っていないのかなと。😅

聖路加病院の故日野原先生は、105歳でお亡くなりになる前まで回診に出ておられた由。

スゴイですね。

また、先生が入院されている患者さんの脈を取られるとみるみる生気が蘇ったとか。まさにゴットハンド!

私のような凡人とは比較しようありませんが、健康で働けますうちは身の丈にあった分で何がしかお役に立ちたいものです。

 

今年もありがとうございました。いろいろご縁があり、また少し世界が広がったと感謝であります。

まだ、少し早いのですが年内どうか平穏にお過ごしいただき、佳いお年をお迎え下さい。

 

 

 

12/11 献体という制度

早いもので今年もあと20日。

直近の雑誌プレジデントさんに「献体」の記事が掲載されています。

記事では順天堂大学さんの献体手順が記載されています。

登録して、家族も同意のもとで防腐措置等準備を経て保管・出番を待ちます。

そして解剖の実習で、すべてが終わり内臓等がもとの位置に戻され棺に。

その後、火葬され遺骨がご返還されるとのこと。

返還まで一般的に1-2年、長い場合は3年以上かかることもあるそうです。

葬儀後、火葬場でなく大学の献体センターに配送されるということ

ですね。

 

以下は、公益財団法人)日本篤志献体協会さんのHPです。

www.kentai.or.jp

 

下記は件の順天堂大学さんのサイトです。

jun-anatomy.cambria.ac

 

65歳男性の平均健康寿命は16年、平均余命は20年とか。

少しでも長く健康で働き、なにがしかお役にたてればと思っていますが、

最後のお勤めは魂の抜けたこのカラダ。

お役にたつということならば、資料を取り寄せてみようかと思っています。

家族にも意思として伝えておく必要ありますね。

宗教観や人生観、葬儀の特集号でいろいろやることあるのだなと考えながら

読み返しています。

 

 

 

 

12/7 介護保険料の控除

日経夕刊で税理士先生が書いておられました。

同一家計の配偶者(奥様)の介護保険料について、社会保険料控除の適用

ですが、老齢基礎年金から特別徴収(天引き)されます。

ご本人様は社会保険料の控除ができますが、ご主人が払った訳ではありません

ので当然対象となりません。

ですが、繰り下げで将来の給付額を増やすことができ、5年繰り下げですと

0.7%/月×12か月×5年で42%増えます。

定額780,900ですと1,108,880円ですね。(10円未満四捨五入)

この際、介護保険料は普通徴収で振替処理で手続をし、それをご主人が払うと

それをご主人の社会保険料控除とすることができるという記事でした。

敬服です。

なお、後期高齢者の介護保険料も同様です。

 

www.nta.go.jp

 

一方、繰り下げにより増額後の年金額は税や保険料も増える可能性があります

のでご注意ください。

厚生年金の繰下げは、65歳未満の年下の配偶者がいる際の加給金が増額され

ませんし、65歳までの年齢要件もあり個人的にはお勧めしていません。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.html

 

 

 

12/4 遺言とエンディングノート

遺言には自筆証書遺言と公正証書遺言、ほかに秘密証書遺言があります。

代表的な前二者ですが、比較しますと

法務局で保管可能(3,900円かかります)となった自筆証書遺言と

公証人を立てる公正証書遺言があります。

 

↓ は自筆証書遺言のご案内です。法務局では形式チェックもしてくださる

ようです。「自筆」証書ですが、pcで記述も要件付きで認められています。

 

>②財産目録は,自書でなく,パソコンを利用したり,不動産(土地・建物)の

>登記事項証明書や通帳のコピー等の資料を添付する方法で作成することが

>できますが,その場合は,その目録の全てのページに署名押印が必要です。

 

www.moj.go.jp

 

では、エンディングノートとは何か。

遺言のような効力はありません。

もしも時に備え、自分のことについて書いて残しておくものです。

「リビング&エンディング」ノートという方もいらっしゃいます。

保険や口座関係はもとよりメールやSNS関係も対象です。

お葬式の仕方や呼びたい人、ターミナル医療についても普段の意思を書いて

おくといいですよ。

私も毎年書いて消してしています。1,000円くらいから手に入ります。

↓ 以下はコクヨさんのサイトです。

 

www.kokuyo-st.co.jp

 

 

 

 

11/30 任意後見

成年後見と似たものに「任意後見制度」があります。利用件数は多くありません。

>ご本人に十分な判断能力があるうちに,判断能力が低下した場合には,あらかじめ

>ご本人自らが選んだ人(任意後見人)に,代わりにしてもらいたいことを契約

>(任意後見契約)で決めておく制度です。

代理権はありますが、同意権(取消権)はありません。代理権の範囲は自己契約

の範囲で設定できます。

 

www.moj.go.jp

任意後見受任者との間で公証人をたて契約をした内容を公正証書で法務局に

届け出ます。

ご本人の判断能力が低下しますと、監督人を選任し委任された事務を

行います。

 

www.courts.go.jp

 

任意後見の申立人は以下の方です。

  • 本人(任意後見契約の本人)
  • 配偶者
  • 四親等内の親族
  • 任意後見受任者

11/26 人生100年の羅針盤 保険(死亡一時金)

金曜日の日経付録「人生100年の羅針盤」じっくり拝見しました。

・夫より長い老後に備え

・離婚

・お墓 広がる選択肢

・相続とトラブルを回避

以下、投資指南や健康、晩節考まで。

さすがブランドペーパーですね。

FPとしても考えさせられます。

1億6千万円の配偶者の税額軽減も二次相続含め通算すると税額が高く

なることもあります。

 

一時払いの終身保険(死亡保険金)、相続へ利活用があります。

以下、国税のサイトです。

www.nta.go.jp

>500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

 

>被保険者、保険料の負担者および保険金受取人が誰であるかにより、

>所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。

 

死亡保険金の課税関係はこちらからどうぞ。

 

www.nta.go.jp

11/24 日常生活自立支援事業とは

成年後見と似ていますが、日常生活自立支援事業というサービスが

あります。

以下は全国社会福祉協議会さんのサイトです。

質問箱がありますので参考まで。

 

●ホームヘルパーさんに来てほしい     利用のための手続きをお手伝いします
●お金の支払いでいつも迷ってしまう     生活支援員がお手伝いにうかがいます
●通帳などの大事な書類の管理が心配     安全な場所にお預かりします。
※日常生活自立支援事業は、平成 19 年 4 月に地域福祉権利擁護事業の名称を変更したもの

 

www.shakyo.or.jp

 

連絡先は地元の社協さんです。

相談は無料です。

 

>社会福祉協議会の
>「生活支援員」というひとが、
>あなたの生活のおてつだいをします。

 

こちらは板橋区の連絡先です。

 

www.itabashishakyo.jp

 

〒173-0004
板橋区板橋二丁目65番6号 板橋区情報処理センター1階
TEL:03-5943-7070