成年後見と似たものに「任意後見制度」があります。利用件数は多くありません。
>ご本人に十分な判断能力があるうちに,判断能力が低下した場合には,あらかじめ
>ご本人自らが選んだ人(任意後見人)に,代わりにしてもらいたいことを契約
>(任意後見契約)で決めておく制度です。
代理権はありますが、同意権(取消権)はありません。代理権の範囲は自己契約
の範囲で設定できます。
任意後見受任者との間で公証人をたて契約をした内容を公正証書で法務局に
届け出ます。
ご本人の判断能力が低下しますと、監督人を選任し委任された事務を
行います。
任意後見の申立人は以下の方です。
- 本人(任意後見契約の本人)
- 配偶者
- 四親等内の親族
- 任意後見受任者