takagihitoshi-sr’s diary

一路社労士のブログ

3/15 児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当

児童手当以外にも福祉的なご支援があります。

以下のサイトをご覧ください。

 

お一人でお子さんを育てるご家庭を支援するものです。

所得制限があります。

www.mhlw.go.jp

 

障がいのあるお子さんを育てるご家庭の支援をするのが以下

1級2級で額が異なります。所得制限があります。

20歳になる前から障害年金に切り替えの準備を進めてくださいね。

www.mhlw.go.

 

重度の障がいのお子さんの支援が以下にあります。

同じく所得制限があります。

www.mhlw.go.

 

お近くの市区町村の福祉課で確認ください。