takagihitoshi-sr’s diary

一路社労士のブログ

11/17 人工透析と目の疾患の併合認定

人工透析療法、お辛いですね。原則、障害年金2級に認定されます。

認定日は開始3ヶ月を経過後です。

以下年金機構さんのサイトです。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0112.html

 

さらに糖尿病が原因で目の疾患が生じた場合、併合認定で1級に認定される場合が

あります。

目の疾患が3級5号、人工透析で2級4号の併合の場合です。

3級5号は、両眼視力がそれぞれ0.06以下か一眼視力が0.02以下に減じ、他眼の

視力が0.1以下に減じた場合、1級へ額改定請求ができます。

どうかお大事になさってください。